こんにちは。「だいち」です。
e-taxによる確定申告は、パソコンとマイナンバーカード、それからICカードリーダーさえあれば、自宅から申告ができ、一度経験して慣れてしまえば簡単なので、自分の分はもちろんですが、ふるさと納税をする妻の分、それからアルバイトをいくつか掛け持つ子供の分を毎年行っています。
子供の源泉徴収票がようやく全て集まったので、今日は子供の分の確定申告書の入力を行いました。
アルバイト先が1か所で、年末調整をやってくれるような所だといいのですが、複数からアルバイト代を得ていると、そのままにしておくと源泉徴収で取られた税金分を損する場合があります。
アルバイト代をわざわざ確定申告する大学生もなかなかいないと思いますが、多分、我が子も僕がうるさく源泉徴収票を集めろと言わなければ、そんなこと頭の片隅にもなく確定申告はしないと思います。
国税庁もホームページで、税の学習コーナーというページを設けて、アルバイト代の確定申告を説明していますが、なかなか見ないですよね。
確定申告の作業は、国税庁のホームページから確定申告コーナーに行って、所得税の申告のページに進みます。
複数枚の源泉徴収票を入力することもできるので、我が子の場合、3枚の源泉徴収票のデータを入力しました。
卒業を控えて、昨年は忙しかったのか、あまりアルバイトをしている様子はなかったのですが、それでも約35万円の収入を得ています。
しかし、給与所得控除65万円が引かれるので、この時点で既に給与所得は0円となり、基礎控除を使うまでもなく、所得税は0円となりました。
よって、3か所のうち2か所で源泉徴収されていた約7千円が還付され、手元に戻ってくることになります。
わずかな額ではありますが、時給1000円程度で働く学生からすれば、バイト1~2回分に相当する額なので大きな額とも言えます。
わずか10分もかからない作業で、子が学業の合間に一生懸命働いて得たアルバイト代を国から取り戻すことができました。
さすがに子供から手数料を取ろうとは思いませんが、これから社会人になる上で、ちょっとした知識とわずかな手間をかけることで得をしたり、知らないことで損をしたりすることを理解して欲しいものです。
でも、知らないうちに国税庁から子供名義の通帳に還付金が振り込まれて、そんな親心も気づかないまま、巣立っていくことになるんでしょうね。